40 無名さん
>>35人事には詳しくないが「兼業規定」っていうのがあるんだよ。
本務に支障がない範囲で、兼業許可申請書を学長または学部長に提出し、許可された場合に限り副業はできるから、例えば教授や准教授だけじゃなく助教、助手あるいはそれに準ずる立場でも理由さえ明瞭かつ正当性が認められれば可能だと思う。

>>32監督も兼任できると思うよ。現に白鴎大学の教授でもあるわけだし。