50 無名さん
あのさ、刑事裁判の判決文見たことある?
適用条文がきちんと明記されてます。
これは罪刑法定主義という原則から当然なんですよ。
どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定しなければならないという原則です。
何が犯罪であるかというのを予め国民に法律の条文で示しておくことで、行動の自由を担保しているのです。