55 無名さん
よく読んでみたら?
親告罪ではありませんよ。

掲示板への投稿やフェイスブックやツイッターなどのSNSで
あっても、どこの誰かが特定出来る情報を公開範囲の制限をせず、
第三者が閲覧出来るように投稿することは、その内容如何によって、
事実である無しを問わず、

・名誉毀損や侮辱として、不法行為責任を構成します。