59 無名さん
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

お前ら名誉毀損って知ってる?ここ警察に出されたらIPアドレスで個人情報特定されて本当に民事裁判おこされるよ?