エロ紳士の集い
過去ログ1248
2014/5/10 12:17
▼む神「もうそろそろ飽きてきたな」
天使「思ったより難しいものですね……」
神「いや、作るだけならそれほど難しくはねーのよ」
天使「でも知性を持った動物なんて、前例がありません」
神「そこはほら、俺天才じゃん? ほらこうして」モゴモゴ
ポタッ
人間「おはようございます神様」
神「な? できたろ?」
天使「そんな簡単に作っていいんですか」
神「おはよう。成功したかな? 知性ある?」
人間「勿論でございます」
天使「ホントにできた……」
神「よし。では説明しよう。俺は神な。この世界とお前ら動物を作ったの」
人間「存じ上げておりまする」
神「でね、周り見るとわかると思うんだけど、動物っていっぱいいるじゃん?」
神「でもみんな知能はあんまり高くないわけ」
人間「どうやらそのようですね」
神「んでそろそろアタマいい動物を作ろうと思ってお前さんを作ったの。わかる?」
人間「はい。しかし知性のある動物は私だけなのですか?」
神「それがね……」
神「けっこう作ったんだ… えっと……」
天使「これでもう数十体目くらいじゃないですか」
神「あ、そうそうそんくらい」
人間「では他の人間はどこにいるのですか」
神「……」
天使「……それは……」
神「ごめん、みんな死んじゃった」
5/10(土)12:17
▼ご職質でもされたの?
5/10(土)0:53
▼む第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
5/10(土)0:51
▼む職務質問をされたら、
「なぜ職務質問をしようとしたのか」を聞く。
警職法第2条1項
@異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して、
何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
A既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて
知っていると認められる者
上記を満たさなければ、警官の判断だけでは職務質問を行うことができない。
「合理的に判断して」とは
「誰が見ても」とか「一般市民の常識で見ても」ということ。
つまり@は
「誰が見ても何らかの犯罪を犯したか、犯そうとしているか疑いのある場合」
のみ職務質問ができる。
警官が怪しいと思えば職質できるかと言えば、大間違い!
5/10(土)0:40
▼む誰だよ❗同時に書き込んだやつは❗
5/9(金)21:31