16 無名さん
以前せきぐちんこの知的財産権侵害について、大学の著作権法の教授に相談した上で球団に報告した者です。
今回の大引グッズの件について教授に聞いたところ、球団の登録商標とは類似性がほとんどないこと、明らかに個人の売買であることから球団の公式グッズと間違うおそれがないこと、不利益目的でないこと、これらの事情より、知的財産権侵害には該当しないとのことでした。