27 無名さん
事実を指摘しての中傷行為ですので、名誉毀損罪の成立を検討することになります。ネット上の表現も不特定・多数の閲覧しうる表現ですので名誉毀損罪の成立要件を満たした表現であれば名誉毀損罪は成立します。ただし、現在のところ名誉を棄損される相手方の特定について、どこまでの要件が必要かに付いては確定した見解はありません。IDのみを指摘しての表現についても、名誉毀損罪は成立するという考えから警察の見解のように、個人の特定とは実名のみなならず住所の記載も必要とするものまであります。
個人名をあげての中傷→実名なら名誉毀損罪の成立を認めるべきですが警察の考えでは否定的です。芸能人の中傷→芸能人については、一般人の場合よりも名誉毀損罪の成立要件は厳しくなるでしょう。
政治家等の公人であれば、さらに批判表現も広く許されるでしょう。企業の中傷→当然、名誉毀損罪や場合によっては偽計業務妨害罪や信用毀損罪も成立するでしょう。
個人名をあげての中傷→実名なら名誉毀損罪の成立を認めるべきですが警察の考えでは否定的です。芸能人の中傷→芸能人については、一般人の場合よりも名誉毀損罪の成立要件は厳しくなるでしょう。
政治家等の公人であれば、さらに批判表現も広く許されるでしょう。企業の中傷→当然、名誉毀損罪や場合によっては偽計業務妨害罪や信用毀損罪も成立するでしょう。