41 無名さん
名誉毀損は、公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する


とのことなので>>37みたいなこと書いてるのはアウトですね