68 無名さん
著名人の氏名や肖像は、それ自体が顧客吸引力を備えますので、一つの経済的利益又は価値を有するようになります。この、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利(つまり無断で第三者に使わせない権利)を、パブリシティ権といいます。

 したがって、第三者が、ある著名人の肖像や名前を使って商品やサービスを宣伝したり、肖像や名前を商品に使用したりすることは、その著名人の許諾(ライセンス)を受けない限りこのパブリシティ権を侵害することになり、原則として許されないわけです。