87 無名さん
無断転載への対処方法
無断転載に対しては、民事責任と刑事責任の両方を追及することが可能となっています。
民事責任については、以下の請求が可能となります。
・侵害行為の差止請求
・名誉回復などの措置をとることの請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
損害賠償請求は、無断で著作物を利用されたことに対する慰謝料の請求を指します。
他方で不当利得返還請求は、無断転載をした者が、自身の著作物で経済的な利益を得ていた場合に、その利益の返還を求めることができる請求です。
また、刑事責任についても著作権法119条、122条、124条で定められています。
119条は、無断転載によって他人の著作権を侵害した場合の刑事罰であり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が刑事罰となります。
124条は、法人が無断転載した場合についての規定であり、罰金の額が3億円以下にまで引き上げられます。
先ほど引用の場合であれば著作権法違反とならない場合があると説明しましたが、引用の態様で利用している場合であっても、引用元を示していなかった場合には、122条で50万円以下の罰金刑に科されます。
無断転載に対しては、民事責任と刑事責任の両方を追及することが可能となっています。
民事責任については、以下の請求が可能となります。
・侵害行為の差止請求
・名誉回復などの措置をとることの請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
損害賠償請求は、無断で著作物を利用されたことに対する慰謝料の請求を指します。
他方で不当利得返還請求は、無断転載をした者が、自身の著作物で経済的な利益を得ていた場合に、その利益の返還を求めることができる請求です。
また、刑事責任についても著作権法119条、122条、124条で定められています。
119条は、無断転載によって他人の著作権を侵害した場合の刑事罰であり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が刑事罰となります。
124条は、法人が無断転載した場合についての規定であり、罰金の額が3億円以下にまで引き上げられます。
先ほど引用の場合であれば著作権法違反とならない場合があると説明しましたが、引用の態様で利用している場合であっても、引用元を示していなかった場合には、122条で50万円以下の罰金刑に科されます。