1 無名さん

痛い絵師スレ

87 無名さん
西武はチケ転売者を規約違反で退会させてるからねw
88 無名さん
人によっては本当に著作権侵害とかそもそも頭にない人いるからね
89 無名さん
>>86
だからこうやってSNSで上げると公式は似たようなグッズ出せなくなると何度言えば…
90 無名さん
髪の色と質で頭のレベルはお察し
91 無名さん
>>88
残念ながら

考えた上でやってると主張してるんだこれが
92 無名さん
93 無名さん
出たーwww類友すぎ
94 無名さん
>>91 じゃあ公式に連絡してジャッジしてもらうしかないな
95 無名さん
ファンによる芸能人の私的グッズ製作と配布について(肖像権・パブリシティ権)
ツイッターで、ホームページや舞台公演ブログに掲載された芸能人の写真を許可なく使用し
弁護士に「商用目的の制作でなく金銭の絡まない無償配布であるなら法に触れないので問題がない」
と言われたと言ってグッズ(カレンダーやキーホルダー)を制作し配布しようとしている人がいるのですが
これは本当に肖像権やパブリシティ権といった権利の侵害には当たらないのでしょうか?
96 無名さん
著作権侵害及びにパブリシティ権侵害の可能性があります。
写真については、写真の著作権が撮影者である著作者に発生しますので、著作権者の許可なく複製してグッズ等をつくれば複製権侵害となります(21条)。
自分の分だけであれば、私的複製(30条)であるとして著作権が制限される場合がありますが、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」場合に限られますので多数作成すれば、30条の私的複製には当たらず著作権侵害となります。
芸能人の肖像や芸名等には顧客吸引力があると考えられており、これを第三者が勝手に利用した場合は、パブリシティ権侵害に問われる可能性がありますので、このような使用はパブリシティ権侵害にも該当する可能性があります。
97 無名さん
ひまっこお前これ無法者許すまじでキレ回る案件だぞwwwwwwwww
98 無名さん
受注で個人使用のアイドルグッズの制作を行うと著作権侵害でしょうか?

@お客様が個人使用されるもので1点のみの制作ですが、この場合の著作権などに触れますでしょうか?
→パブリシティ権または著作権侵害となります。

Aまたその場合、製作した側、依頼した側、いずれも法律に触れるのでしょうか?
→製作側については、パブリシティ権または肖像権侵害になると考えられます。
 依頼側については個別の事情により異なりますが、パブリシティ権または肖像権侵害となる可能性は否定できません。
99 無名さん
ちなヤク、個人で選手グッズ作って手数料だか材料費だかの名目にして販売してたやつ、結局神宮の事務所にチームから呼び出しくらってめちゃくちゃ怒られてた案件あったよな?
100 無名さん